はじめに
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公安委員会(こうあんいいんかい)は、自治事務(地方分権一括法施行以前は団体委任事務)たる都道府県警察を管理するため、その上部組織として各都道府県に設置される行政委員会である(地方自治法第180条の9、警察法第38条)。
なお、旧警察法における都道府県公安委員会は、国の機関委任事務たる国家地方警察 都道府県国家地方警察を管理していた。
都道府県警察が方面本部を設置する場合、方面本部を管理するために方面公安委員会(ほうめん-)が設置される(警察法第46条)。現在では警察法第51条により、北海道警察にのみ存在する。
都道府県公安委員会は、都道府県知事の所轄の下に置かれる。(警察法第38条第1項)
公安委員会 (フランス革命)
公安委員会(こうあんいいんかい, Comit? de salut public)は、フランス革命期の独裁統治機関である。
公安委員会は、1793年4月6日、国民公会において国防委員会に代わる委員会として設置された。14名の委員からなり、審議は秘密で、執行権は「全てのこと」に及んだ。フランス革命戦争にあたって戦時体制を確立することが設置の目的であったが、マクシミリアン・ロベスピエール ロベスピエール派による恐怖政治の事実上の執行機関として機能した。1794年7月27日のテルミドール9日のクーデターを経て機能は弱められ、外交と軍事を管轄とする、他の委員会と同等の組織となった。
ベルトラン・バレール・ド・ヴュ−ザック
公安委員会 (曖昧さ回避)
公安委員会
フランス革命の独裁統治機関。公安委員会 (フランス革命) を参照。
日本の警察組織を監督する行政機関。国家と都道府県に置かれる。
国家公安委員会の略。
都道府県に置かれる行政委員会の一つ。公安委員会を参照。
公安委員会(こうあんいいんかい)は、自治事務(地方分権一括法施行以前は団体委任事務)たる都道府県警察を管理するため、その上部組織として各都道府県に設置される行政委員会である(地方自治法第180条の9、警察法第38条)。
なお、旧警察法における都道府県公安委員会は、国の機関委任事務たる国家地方警察 都道府県国家地方警察を管理していた。
都道府県警察が方面本部を設置する場合、方面本部を管理するために方面公安委員会(ほうめん-)が設置される(警察法第46条)。現在では警察法第51条により、北海道警察にのみ存在する。
都道府県公安委員会は、都道府県知事の所轄の下に置かれる。(警察法第38条第1項)
公安委員会 (フランス革命)
公安委員会(こうあんいいんかい, Comit? de salut public)は、フランス革命期の独裁統治機関である。
公安委員会は、1793年4月6日、国民公会において国防委員会に代わる委員会として設置された。14名の委員からなり、審議は秘密で、執行権は「全てのこと」に及んだ。フランス革命戦争にあたって戦時体制を確立することが設置の目的であったが、マクシミリアン・ロベスピエール ロベスピエール派による恐怖政治の事実上の執行機関として機能した。1794年7月27日のテルミドール9日のクーデターを経て機能は弱められ、外交と軍事を管轄とする、他の委員会と同等の組織となった。
ベルトラン・バレール・ド・ヴュ−ザック
公安委員会 (曖昧さ回避)
公安委員会
フランス革命の独裁統治機関。公安委員会 (フランス革命) を参照。
日本の警察組織を監督する行政機関。国家と都道府県に置かれる。
国家公安委員会の略。
都道府県に置かれる行政委員会の一つ。公安委員会を参照。









