はじめに

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題名=労働安全衛生法
通称=安衛法・労安衛法
番号=昭和47年法律第57号
効力=現行法
種類=労働法
内容=労働環境の安全や衛生環境の維持など
関連=労働基準法
労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう;1972年 昭和47年6月8日法律第57号)は、労働災害防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成と促進を目的とする法律である。そのため、各事業活動において必要な資格を有する業務を免許や技能講習、特別教育といった形で取得することを義務付けている。
第1章:総則(第1条〜第5条)

労働安全衛生法による免許証
労働安全衛生法による免許証(ろうどうあんぜんえいせいほうによるめんきょしょう)は、労働安全衛生法第8章に規定された各種の免許を有することを証明する文書であり、当該免許を受ける資格を有する者の申請に基づき、都道府県労働局長が発行する。労働安全衛生法による技能講習修了証明書と同様、日本の労働現場において、事業者(雇用主等)が労働者に対し危険・有害な作業を行わせる際に、当該労働者に求められる作業者又は作業主任者としての資格の証明書である。
最上部に「労働安全衛生法による免許証」
左に免許所持者の写真
中央から右にかけて次の各事項
免許証番号

労働安全衛生法による技能講習修了証明書
労働安全衛生法による技能講習修了証明書(ろうどうあんぜんえいせいほうによるぎのうこうしゅうしゅうりょうしょうめいしょ)は、労働安全衛生法第61条第3項に規定された「資格を証する書面」であり、都道府県労働局長登録教習機関で技能講習を修了した者の申請に基づき、中央労働災害防止協会(中災防)が有料で発行する。通称「まとまるくんカード」。
技能講習は37種類(2006年4月現在)あり、その修了者には原則として受講機関・受講講習別に当該登録教習機関から「技能講習修了証」が交付される(複数の技能講習を同じ登録教習機関で修了した場合はその機関の分だけ1枚に統合する場合もある)。交付を受けた者は当該作業を行う場合はその修了証(原本。コピー不可)を携帯しなければならない。長期間携行して摩滅・汚損あるいは紛失した場合は受講した登録教習機関に修了証の再交付を求めることになるが、当該機関が閉鎖・合併等により既に存在しない事例も想定されるため、労働安全衛生規則第82条第3項により修了証の代替文書として「技能講習修了証明書」の制度を設け、当該消滅機関に代わって中災防がその証明を行い得るとしたものである。複数の機関・講習を一括して代替証明するという前提のため、原則1講習1枚の修了証と異なり、修了証明書では全ての技能講習の修了の有無が表示・記載される形となっている。

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