はじめに
取締役の情報をお探しですか?取締役情報、取締役商品、取締役関連の情報を集めてみました。検索エンジンで取締役を検索するよりもディープな内容が紹介できるかもしれません。取締役に関連する他の情報も取り揃えています。 取締役
取締役(とりしまりやく)とは、すべての株式会社に必ず置かなければならないが、取締役会設置会社 取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表する必要的常設機関である。また、取締役会設置会社においては会社の通常の意思決定機関である取締役会の構成員である。
2006年5月施行の会社法により取締役会の設置が任意になり、機関設計により取締役の権限が異なるようになったことから、一義的な定義は困難になっている。
会社法は、以下で条数のみ記載する。
株式会社との関係は、委任に関する規定に従う(b:会社法第330条 330条)。
:原則として、取締役それぞれに業務執行権と会社の代表権がある(b:会社法第348条 348条、b:会社法第349条 349条)。
取締役会
取締役会(とりしまりやくかい)は、会社法(旧商法)において規定された、株式会社のうち取締役会設置会社における業務意思決定機関である。また、取締役らによって行われる会議それ自体をいう場合もある。しばしば役会(やくかい)と略される。
以下では日本の取締役会制度を中心に記述する。取締役会の構成員である取締役については、取締役の項目を参照のこと。
日本の取締役会は昭和25年の商法改正によって授権資本制度とともにアメリカの会社におけるBoard of Directors制度を導入したものである。取締役会は3名以上の取締役によって構成され、通常そこでの決議は全会一致によってなされる(法律上は過半数で足りる)。また、事実上会社経営の最高責任者となっている者(社長など)が取締役会の会長となることが多い。昭和25年改正前は取締役自体が会社の必要的機関とされていたが、改正後は取締役会が機関とされてる。なお、委員会等設置会社における取締役会と取締役は職務内容や責任、任期等が異なるため、以下は通常の株式会社における取締役会を念頭に記述する。
取締役会設置会社
取締役会設置会社(とりしまりやくかいせっちがいしゃ)とは、取締役会を置く株式会社及び会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう(会社法2条7号)。これに対して、取締役会を設置しない会社を取締役会非設置会社と呼ぶこともあるが、これは会社法に規定はなく、正式な名称ではない。
会社法においては、原則として株式会社には取締役会を設置する必要はない。しかし、以下の3種類の株式会社については取締役会を設置しなければならない(会社法327条1項)。
公開会社(株式の一部でも株主総会の決議なく自由に譲渡できる会社)
監査役会設置会社
委員会設置会社
取締役会非設置会社
『取締役会設置会社』より : 取締役会設置会社(とりしまりやくかいせっちがいしゃ)とは、取締役会を置く株式会社及び会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう(会社法2条7号)。これに対して、取締役会を設置しない会社を取締役会非設置会社と呼ぶこともあるが、これは会社法に規定はなく、正式な名称ではない。
会社法においては、原則として株式会社には取締役会を設置する必要はない。しかし、以下の3種類の株式会社については取締役会を設置しなければならない(会社法327条1項)。
公開会社(株式の一部でも株主総会の決議なく自由に譲渡できる会社)
監査役会設置会社
委員会設置会社
取締役(とりしまりやく)とは、すべての株式会社に必ず置かなければならないが、取締役会設置会社 取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表する必要的常設機関である。また、取締役会設置会社においては会社の通常の意思決定機関である取締役会の構成員である。
2006年5月施行の会社法により取締役会の設置が任意になり、機関設計により取締役の権限が異なるようになったことから、一義的な定義は困難になっている。
会社法は、以下で条数のみ記載する。
株式会社との関係は、委任に関する規定に従う(b:会社法第330条 330条)。
:原則として、取締役それぞれに業務執行権と会社の代表権がある(b:会社法第348条 348条、b:会社法第349条 349条)。
取締役会
取締役会(とりしまりやくかい)は、会社法(旧商法)において規定された、株式会社のうち取締役会設置会社における業務意思決定機関である。また、取締役らによって行われる会議それ自体をいう場合もある。しばしば役会(やくかい)と略される。
以下では日本の取締役会制度を中心に記述する。取締役会の構成員である取締役については、取締役の項目を参照のこと。
日本の取締役会は昭和25年の商法改正によって授権資本制度とともにアメリカの会社におけるBoard of Directors制度を導入したものである。取締役会は3名以上の取締役によって構成され、通常そこでの決議は全会一致によってなされる(法律上は過半数で足りる)。また、事実上会社経営の最高責任者となっている者(社長など)が取締役会の会長となることが多い。昭和25年改正前は取締役自体が会社の必要的機関とされていたが、改正後は取締役会が機関とされてる。なお、委員会等設置会社における取締役会と取締役は職務内容や責任、任期等が異なるため、以下は通常の株式会社における取締役会を念頭に記述する。
取締役会設置会社
取締役会設置会社(とりしまりやくかいせっちがいしゃ)とは、取締役会を置く株式会社及び会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう(会社法2条7号)。これに対して、取締役会を設置しない会社を取締役会非設置会社と呼ぶこともあるが、これは会社法に規定はなく、正式な名称ではない。
会社法においては、原則として株式会社には取締役会を設置する必要はない。しかし、以下の3種類の株式会社については取締役会を設置しなければならない(会社法327条1項)。
公開会社(株式の一部でも株主総会の決議なく自由に譲渡できる会社)
監査役会設置会社
委員会設置会社
取締役会非設置会社
『取締役会設置会社』より : 取締役会設置会社(とりしまりやくかいせっちがいしゃ)とは、取締役会を置く株式会社及び会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう(会社法2条7号)。これに対して、取締役会を設置しない会社を取締役会非設置会社と呼ぶこともあるが、これは会社法に規定はなく、正式な名称ではない。
会社法においては、原則として株式会社には取締役会を設置する必要はない。しかし、以下の3種類の株式会社については取締役会を設置しなければならない(会社法327条1項)。
公開会社(株式の一部でも株主総会の決議なく自由に譲渡できる会社)
監査役会設置会社
委員会設置会社