はじめに
学校教育法の情報をお探しですか?学校教育法情報、学校教育法商品、学校教育法関連の情報を集めてみました。検索エンジンで学校教育法を検索するよりもディープな内容が紹介できるかもしれません。学校教育法に関連する他の情報も取り揃えています。 学校教育法
題名=学校教育法
番号=昭和22年法律第26号
通称=なし
効力=現行法
種類=教育法
内容=学校教育制度
関連=教育基本法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律
学校教育法(がっこうきょういくほう、1947年 昭和22年3月31日法律第26号、最終改正平成19年6月27日法律第98号)とは、学校教育制度の根幹を定める日本の法律である。
学校教育法は、連合国軍の占領統治の下、日本国憲法制定後の議会であった第92回帝国議会によって、教育基本法などとともに制定された。その後、1947年3月31日に公布され、翌4月1日から施行された。
学校教育法で、指定された学校の種類(学校種)は、教育行政の姿勢と方向付けを如実に示している。ただし、学校教育法に言及されていない教育の場も少なくない。学校教育法は、小学校6年、中学校3年、高等学校3年、大学4年、幼稚園、高等専門学校5年、中等教育学校、特別支援学校(以上第1条=一条校)のほか、専修学校や各種学校などについても定めている。
学校教育法施行規則
学校教育法施行規則(がっこうきょういくほうしこうきそく)は、学校教育法、学校教育法施行令に基づいて定められた文部科学省の省令である。1947年(昭和22年)5月23日公布。昭和22年文部省令第11号。
学校教育の根幹について定めた学校教育法の中心的な施行命令であるが、詳細な規定を別の命令に譲っている部分もある。そのため、条文中、多くの文部科学の省令や告示を参照する形になっている。
制定文
第1章 総則
第1節 設置廃止等
第2節 校長及び教頭の資格
第3節 管理
第2章 小学校
第1節 設備編制
第2節 教科
第3節 就学
第4節 学年及び授業日
第5節 職員
第3章 中学校
第4章 高等学校
学校教育法施行令
学校教育法施行令(がっこうきょういくほうしこうれい;1953年 昭和28年10月31日政令第340号)は、学校教育法に基づいて定められた政令である。義務教育に関する規定と認可、届出、指定に関する規定が大半を占める。学校教育法は、大半を文部科学省令に委任しているため同省令である学校教育法施行規則の方が参照される機会が多い。
制定文
第1章 就学義務
第1節 学齢簿
第2節 小学校、中学校及び中等教育学校
第3節 盲学校、聾学校及び養護学校
第3節の2 盲者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取
第4節 督促等
第5節 就学義務の終了
第6節 行政手続法の適用除外
第2章 盲者等の心身の故障の程度
題名=学校教育法
番号=昭和22年法律第26号
通称=なし
効力=現行法
種類=教育法
内容=学校教育制度
関連=教育基本法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律
学校教育法(がっこうきょういくほう、1947年 昭和22年3月31日法律第26号、最終改正平成19年6月27日法律第98号)とは、学校教育制度の根幹を定める日本の法律である。
学校教育法は、連合国軍の占領統治の下、日本国憲法制定後の議会であった第92回帝国議会によって、教育基本法などとともに制定された。その後、1947年3月31日に公布され、翌4月1日から施行された。
学校教育法で、指定された学校の種類(学校種)は、教育行政の姿勢と方向付けを如実に示している。ただし、学校教育法に言及されていない教育の場も少なくない。学校教育法は、小学校6年、中学校3年、高等学校3年、大学4年、幼稚園、高等専門学校5年、中等教育学校、特別支援学校(以上第1条=一条校)のほか、専修学校や各種学校などについても定めている。
学校教育法施行規則
学校教育法施行規則(がっこうきょういくほうしこうきそく)は、学校教育法、学校教育法施行令に基づいて定められた文部科学省の省令である。1947年(昭和22年)5月23日公布。昭和22年文部省令第11号。
学校教育の根幹について定めた学校教育法の中心的な施行命令であるが、詳細な規定を別の命令に譲っている部分もある。そのため、条文中、多くの文部科学の省令や告示を参照する形になっている。
制定文
第1章 総則
第1節 設置廃止等
第2節 校長及び教頭の資格
第3節 管理
第2章 小学校
第1節 設備編制
第2節 教科
第3節 就学
第4節 学年及び授業日
第5節 職員
第3章 中学校
第4章 高等学校
学校教育法施行令
学校教育法施行令(がっこうきょういくほうしこうれい;1953年 昭和28年10月31日政令第340号)は、学校教育法に基づいて定められた政令である。義務教育に関する規定と認可、届出、指定に関する規定が大半を占める。学校教育法は、大半を文部科学省令に委任しているため同省令である学校教育法施行規則の方が参照される機会が多い。
制定文
第1章 就学義務
第1節 学齢簿
第2節 小学校、中学校及び中等教育学校
第3節 盲学校、聾学校及び養護学校
第3節の2 盲者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取
第4節 督促等
第5節 就学義務の終了
第6節 行政手続法の適用除外
第2章 盲者等の心身の故障の程度
楽天ショッピング商品
|
忠~ |
|
b b円 |
|
1 1円 |
|
莱~ |
|
h h円 |
|
h h円 |
|
1 1円 |
|
h h円 |
|
h h円 |
|
1 1円 |
|
0 0円 |
|
1 1円 |
|
1 1円 |
|
0 0円 |
|
1 1円 |
|
円 |
|
円 |
|
0 0円 |
|
0 0円 |
|
渇~ |
|
b b円 |
|
h h円 |
|
2 2円 |









