はじめに
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学校教育(がっこうきょういく)とは、学校で行われる教育のことである。
学校教育のことを公教育(こうきょういく)と呼ぶこともある。(ただし、公教育という言葉は、学校教育のうち、国立学校や公立学校の教育に限定されることもあり、さらに国立・公立の図書館や博物館などの施設における教育も指す場合がある。)
なお、教育そのものは、学校教育のほかにも大きく社会教育と家庭教育に区分され、それぞれの教育が連携し合うことで教育の目的を達成していくことが理想とされている。
世界の各国では、独自に学校教育が行われており、その性質はさまざまである。また、学校教育は、それぞれの国の法令に基づくことが多い。
学校教育学部
『教育学部』より : 教育学部(きょういくがくぶ)とは、大学において、教育学の教育研究、または加えて教員養成を目的とする学部のこと。後者については名称と関係なく学際的である。
日本国内においては、教育学部は、多くの国立大学に置かれているほか、若干の私立大学にも置かれている。公立大学では学部として置いている例がない(後述)。このような事情から、日本の教育学部に関しては、国立大学が主導的な役割を果たしていると考えられている。
なお、学士が称号の扱いであった際は、ゼロ免課程(後述)以外の学生は、教育学部を卒業すると「教育学士」と称することができた。1991年(平成3年)の学士の学位への昇格にともない表記が変更となり、現在、教育学部を卒業して授与される学位としては「学士(教育学)」や新課程の「学士(教養)」「学士(学術)」が主な例となっている。
学校教育法
題名=学校教育法
番号=昭和22年法律第26号
通称=なし
効力=現行法
種類=教育法
内容=学校教育制度
関連=教育基本法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律
学校教育法(がっこうきょういくほう、1947年 昭和22年3月31日法律第26号、最終改正平成19年6月27日法律第98号)とは、学校教育制度の根幹を定める日本の法律である。
学校教育法は、連合国軍の占領統治の下、日本国憲法制定後の議会であった第92回帝国議会によって、教育基本法などとともに制定された。その後、1947年3月31日に公布され、翌4月1日から施行された。
学校教育法で、指定された学校の種類(学校種)は、教育行政の姿勢と方向付けを如実に示している。ただし、学校教育法に言及されていない教育の場も少なくない。学校教育法は、小学校6年、中学校3年、高等学校3年、大学4年、幼稚園、高等専門学校5年、中等教育学校、特別支援学校(以上第1条=一条校)のほか、専修学校や各種学校などについても定めている。
学校教育法施行規則
学校教育法施行規則(がっこうきょういくほうしこうきそく)は、学校教育法、学校教育法施行令に基づいて定められた文部科学省の省令である。1947年(昭和22年)5月23日公布。昭和22年文部省令第11号。
学校教育の根幹について定めた学校教育法の中心的な施行命令であるが、詳細な規定を別の命令に譲っている部分もある。そのため、条文中、多くの文部科学の省令や告示を参照する形になっている。
制定文
第1章 総則
第1節 設置廃止等
第2節 校長及び教頭の資格
第3節 管理
第2章 小学校
第1節 設備編制
第2節 教科
第3節 就学
第4節 学年及び授業日
第5節 職員
第3章 中学校
第4章 高等学校
学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法
題名=学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法
通称=学校教育人材確保法
番号=昭和49年2月25日法律第2号
効力=現行法
種類=法律
内容=義務教育諸学校の教育職員の人材確保について
関連=学校教育法など
学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(がっこうきょういくのすいじゅんのいじこうじょうのためのぎむきょういくしょがっこうのきょういくしょくいんのじんざいかくほにかんするほうりつ)は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もって学校教育の水準の維持向上に資することを目的として制定された法律である。
学校教育人材確保法
『学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法』より : 題名=学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法
通称=学校教育人材確保法
番号=昭和49年2月25日法律第2号
効力=現行法
種類=法律
内容=義務教育諸学校の教育職員の人材確保について
関連=学校教育法など
学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(がっこうきょういくのすいじゅんのいじこうじょうのためのぎむきょういくしょがっこうのきょういくしょくいんのじんざいかくほにかんするほうりつ)は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もって学校教育の水準の維持向上に資することを目的として制定された法律である。
学校教育法施行令
学校教育法施行令(がっこうきょういくほうしこうれい;1953年 昭和28年10月31日政令第340号)は、学校教育法に基づいて定められた政令である。義務教育に関する規定と認可、届出、指定に関する規定が大半を占める。学校教育法は、大半を文部科学省令に委任しているため同省令である学校教育法施行規則の方が参照される機会が多い。
制定文
第1章 就学義務
第1節 学齢簿
第2節 小学校、中学校及び中等教育学校
第3節 盲学校、聾学校及び養護学校
第3節の2 盲者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取
第4節 督促等
第5節 就学義務の終了
第6節 行政手続法の適用除外
第2章 盲者等の心身の故障の程度
学校教育(がっこうきょういく)とは、学校で行われる教育のことである。
学校教育のことを公教育(こうきょういく)と呼ぶこともある。(ただし、公教育という言葉は、学校教育のうち、国立学校や公立学校の教育に限定されることもあり、さらに国立・公立の図書館や博物館などの施設における教育も指す場合がある。)
なお、教育そのものは、学校教育のほかにも大きく社会教育と家庭教育に区分され、それぞれの教育が連携し合うことで教育の目的を達成していくことが理想とされている。
世界の各国では、独自に学校教育が行われており、その性質はさまざまである。また、学校教育は、それぞれの国の法令に基づくことが多い。
学校教育学部
『教育学部』より : 教育学部(きょういくがくぶ)とは、大学において、教育学の教育研究、または加えて教員養成を目的とする学部のこと。後者については名称と関係なく学際的である。
日本国内においては、教育学部は、多くの国立大学に置かれているほか、若干の私立大学にも置かれている。公立大学では学部として置いている例がない(後述)。このような事情から、日本の教育学部に関しては、国立大学が主導的な役割を果たしていると考えられている。
なお、学士が称号の扱いであった際は、ゼロ免課程(後述)以外の学生は、教育学部を卒業すると「教育学士」と称することができた。1991年(平成3年)の学士の学位への昇格にともない表記が変更となり、現在、教育学部を卒業して授与される学位としては「学士(教育学)」や新課程の「学士(教養)」「学士(学術)」が主な例となっている。
学校教育法
題名=学校教育法
番号=昭和22年法律第26号
通称=なし
効力=現行法
種類=教育法
内容=学校教育制度
関連=教育基本法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律
学校教育法(がっこうきょういくほう、1947年 昭和22年3月31日法律第26号、最終改正平成19年6月27日法律第98号)とは、学校教育制度の根幹を定める日本の法律である。
学校教育法は、連合国軍の占領統治の下、日本国憲法制定後の議会であった第92回帝国議会によって、教育基本法などとともに制定された。その後、1947年3月31日に公布され、翌4月1日から施行された。
学校教育法で、指定された学校の種類(学校種)は、教育行政の姿勢と方向付けを如実に示している。ただし、学校教育法に言及されていない教育の場も少なくない。学校教育法は、小学校6年、中学校3年、高等学校3年、大学4年、幼稚園、高等専門学校5年、中等教育学校、特別支援学校(以上第1条=一条校)のほか、専修学校や各種学校などについても定めている。
学校教育法施行規則
学校教育法施行規則(がっこうきょういくほうしこうきそく)は、学校教育法、学校教育法施行令に基づいて定められた文部科学省の省令である。1947年(昭和22年)5月23日公布。昭和22年文部省令第11号。
学校教育の根幹について定めた学校教育法の中心的な施行命令であるが、詳細な規定を別の命令に譲っている部分もある。そのため、条文中、多くの文部科学の省令や告示を参照する形になっている。
制定文
第1章 総則
第1節 設置廃止等
第2節 校長及び教頭の資格
第3節 管理
第2章 小学校
第1節 設備編制
第2節 教科
第3節 就学
第4節 学年及び授業日
第5節 職員
第3章 中学校
第4章 高等学校
学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法
題名=学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法
通称=学校教育人材確保法
番号=昭和49年2月25日法律第2号
効力=現行法
種類=法律
内容=義務教育諸学校の教育職員の人材確保について
関連=学校教育法など
学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(がっこうきょういくのすいじゅんのいじこうじょうのためのぎむきょういくしょがっこうのきょういくしょくいんのじんざいかくほにかんするほうりつ)は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もって学校教育の水準の維持向上に資することを目的として制定された法律である。
学校教育人材確保法
『学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法』より : 題名=学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法
通称=学校教育人材確保法
番号=昭和49年2月25日法律第2号
効力=現行法
種類=法律
内容=義務教育諸学校の教育職員の人材確保について
関連=学校教育法など
学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(がっこうきょういくのすいじゅんのいじこうじょうのためのぎむきょういくしょがっこうのきょういくしょくいんのじんざいかくほにかんするほうりつ)は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もって学校教育の水準の維持向上に資することを目的として制定された法律である。
学校教育法施行令
学校教育法施行令(がっこうきょういくほうしこうれい;1953年 昭和28年10月31日政令第340号)は、学校教育法に基づいて定められた政令である。義務教育に関する規定と認可、届出、指定に関する規定が大半を占める。学校教育法は、大半を文部科学省令に委任しているため同省令である学校教育法施行規則の方が参照される機会が多い。
制定文
第1章 就学義務
第1節 学齢簿
第2節 小学校、中学校及び中等教育学校
第3節 盲学校、聾学校及び養護学校
第3節の2 盲者等の就学に関する専門的知識を有する者の意見聴取
第4節 督促等
第5節 就学義務の終了
第6節 行政手続法の適用除外
第2章 盲者等の心身の故障の程度









