小切手について
小切手の情報を探している方に向けて小切手と小切手関連の情報を集約して紹介しています。小切手について詳しくない方も、小切手について理解できるページを目指しています。あなたは小切手についてどれくらいご存知ですか?小切手や小切手に関連する商品や書籍も紹介していますので是非ご覧下さい。
小切手
小切手(こぎって、Cheque(英)、Check(米))は、小切手法に基づき、小切手法 銀行等本項において「小切手法 銀行等」とは、銀行のほか、「小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件」(昭和8年12月28日勅令第329号)に掲げられた金融機関を指す。詳しくは「小切手法」の項を参照のこと。の支払場所において、持ち主(または名宛人。以下同じ)に対し作成者(振出人)の預金口座 預貯金口座から券面に表示された金額の支払いを約束する証券である。広く支払手段として用いられている。
小切手の振り出し(作成のこと)後、自己で当座口座からの引き出しに用いたり、支払手段として他人に渡すことができる。現金の所持に比べて携帯しやすく防犯に資する。
小切手法
題名=小切手法
通称=なし
番号=昭和8年7月29日法律第57号
効力=現行法
種類=商法
内容=小切手の方式や支払
関連=商法、手形法、拒絶証書令、小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件
小切手法(”こぎってほう”)とは、小切手について定められている日本の法律である。
小切手法の中には、小切手が為替手形と同様に「支払委託証券」である、という性質を有するものであるということから、手形法の「為替手形」に関する規定と共通するような文言の規定が多数見られるが、逆に、為替手形と異なり、支払人が銀行またはそれと同視すべき金融機関(下記参照)に限られること、また、小切手が現金に代替しうべき支払手段であるという性格を有することなどから、線引小切手に関する規定など、小切手法独自の規定もまた多く見られる。
小切手訴訟
『手形訴訟』より : 手形訴訟(てがたそしょう)は民事訴訟法に定める訴訟形態の一つ。
手形金の支払請求とこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求のための略式訴訟である。手形に関する訴訟はその性格上、迅速さが要求されるものであり、これに応える形で設けられたものである。大正15年(1926年)の旧民事訴訟法施行で廃止されたが、財界等の要望により、昭和39年(1964年)に旧来の為替訴訟が「手形訴訟」として復活した。現行の民事訴訟法では第350条から第366条までに規定がある。
手形訴訟による裁判を希望する場合は、訴状に記載しなければならない(第350条第2項)。また、その性質からいくつかの特徴がある。
小切手詐欺
小切手詐欺(こぎってさぎ)は、代表的な詐欺のひとつ。
第三者をだまして偽造小切手あるいは盗難小切手を換金させるのがもっとも典型的な手口。また、たとえ自己の小切手であっても、クレジットカード詐欺事犯と同じく、当該代金を支払える預金残高が口座にないことを知りながら小切手を切ることも該当するため、小切手を使う口座(日本でいうところの当座預金等)の残高は常に把握するよう注意を要する。
最近では海外銀行の小切手が用いられることも多い。
「世界をだました男」(著:フランク・アバネイル、スタン・レディング、新潮文庫):稀代の詐欺師アバネイルの自伝
映画「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン」(2002年、アメリカ、主演:レオナルド・ディカプリオ、トム・ハンクス):上記本の映画化
小切手帳
小切手帳 (こぎってちょう) は、20枚から50枚程度の小切手用紙をつづった冊子。小切手法 銀行等に預金 当座勘定の契約を有する者であれば、当該取引銀行等から、あるいは郵便振替口座の小切手払を利用する加入者であれば貯金事務センター(日本郵政公社)から交付を受けることができる。
小切手の振り出しを記録するため、その小切手と同じ通し番号のついた「耳」と呼ばれる部分に振出日、相手先及び金額を書き込み、小切手本体をミシン目で切り離して交付した後も、保存することができるようになっている。これは、手形帳でもほぼ同様である。
また、小切手の振り出し記録あるいは受取記録をルーズリーフ式の帳面や大学ノート等に記録したものを小切手帳と呼ぶ場合もある。
小切手
小切手(こぎって、Cheque(英)、Check(米))は、小切手法に基づき、小切手法 銀行等本項において「小切手法 銀行等」とは、銀行のほか、「小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件」(昭和8年12月28日勅令第329号)に掲げられた金融機関を指す。詳しくは「小切手法」の項を参照のこと。の支払場所において、持ち主(または名宛人。以下同じ)に対し作成者(振出人)の預金口座 預貯金口座から券面に表示された金額の支払いを約束する証券である。広く支払手段として用いられている。
小切手の振り出し(作成のこと)後、自己で当座口座からの引き出しに用いたり、支払手段として他人に渡すことができる。現金の所持に比べて携帯しやすく防犯に資する。
小切手法
題名=小切手法
通称=なし
番号=昭和8年7月29日法律第57号
効力=現行法
種類=商法
内容=小切手の方式や支払
関連=商法、手形法、拒絶証書令、小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件
小切手法(”こぎってほう”)とは、小切手について定められている日本の法律である。
小切手法の中には、小切手が為替手形と同様に「支払委託証券」である、という性質を有するものであるということから、手形法の「為替手形」に関する規定と共通するような文言の規定が多数見られるが、逆に、為替手形と異なり、支払人が銀行またはそれと同視すべき金融機関(下記参照)に限られること、また、小切手が現金に代替しうべき支払手段であるという性格を有することなどから、線引小切手に関する規定など、小切手法独自の規定もまた多く見られる。
小切手訴訟
『手形訴訟』より : 手形訴訟(てがたそしょう)は民事訴訟法に定める訴訟形態の一つ。
手形金の支払請求とこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求のための略式訴訟である。手形に関する訴訟はその性格上、迅速さが要求されるものであり、これに応える形で設けられたものである。大正15年(1926年)の旧民事訴訟法施行で廃止されたが、財界等の要望により、昭和39年(1964年)に旧来の為替訴訟が「手形訴訟」として復活した。現行の民事訴訟法では第350条から第366条までに規定がある。
手形訴訟による裁判を希望する場合は、訴状に記載しなければならない(第350条第2項)。また、その性質からいくつかの特徴がある。
小切手詐欺
小切手詐欺(こぎってさぎ)は、代表的な詐欺のひとつ。
第三者をだまして偽造小切手あるいは盗難小切手を換金させるのがもっとも典型的な手口。また、たとえ自己の小切手であっても、クレジットカード詐欺事犯と同じく、当該代金を支払える預金残高が口座にないことを知りながら小切手を切ることも該当するため、小切手を使う口座(日本でいうところの当座預金等)の残高は常に把握するよう注意を要する。
最近では海外銀行の小切手が用いられることも多い。
「世界をだました男」(著:フランク・アバネイル、スタン・レディング、新潮文庫):稀代の詐欺師アバネイルの自伝
映画「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン」(2002年、アメリカ、主演:レオナルド・ディカプリオ、トム・ハンクス):上記本の映画化
小切手帳
小切手帳 (こぎってちょう) は、20枚から50枚程度の小切手用紙をつづった冊子。小切手法 銀行等に預金 当座勘定の契約を有する者であれば、当該取引銀行等から、あるいは郵便振替口座の小切手払を利用する加入者であれば貯金事務センター(日本郵政公社)から交付を受けることができる。
小切手の振り出しを記録するため、その小切手と同じ通し番号のついた「耳」と呼ばれる部分に振出日、相手先及び金額を書き込み、小切手本体をミシン目で切り離して交付した後も、保存することができるようになっている。これは、手形帳でもほぼ同様である。
また、小切手の振り出し記録あるいは受取記録をルーズリーフ式の帳面や大学ノート等に記録したものを小切手帳と呼ぶ場合もある。
小切手関連商品
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コーチ/COACH ソーホーミニシグネチャー長財布[6515/カーキ×ブラウン(SKHCN)] 27800円 |
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コーチ/COACH ソーホーバックル3つ折リ長財布[8630/白×ブラウン(SWTSD)] 29800円 |
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コーチ/COACH ソーホーバックル3つ折り長財布[8630/キャメル(SV/CA)] 27800円 |
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コーチ/COACH ソーホーバックル3つ折り長財布[8630/ブラック(SV/BK)] 27800円 |



















