はじめに

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教育行政(きょういくぎょうせい)とは、国又は地方公共団体が、立法機関によって成文化された教育政策、すなわち教育に関する法令を実現化する作用又は行為のことをいう。具体的には、国家の体制及び教育への関与の方法によって異なる。
教育基本法第10条では、教育行政について「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである(第1項)。教育行政は、この自覚のもとに、教育を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない(第2項)。」と規定している。
第2次大戦後の日本における教育行政は、教育行政の民主化、地方分権化、一般行政との機能的分離を目指して組織され、運営されてきた。中央教育行政においては、文部科学省が直接教育行政を担当する機関とするが、内閣も教育行政に寄与する。地方教育行政では、地方公共団体の長にも、一定の権限(大学・短期大学・高等専門学校・専門学校・各種学校の設置運営や高等学校以下の私立学校の認可等)を付与されているが、主たる機関は教育委員会である。

教育行政学
教育行政学(きょういくぎょうせいがく)とは、教育と行政の双方を対象とする学問のことである。
教育行政学は、その存在自体が極めて論争的な学問である。まず、定義から困難であるといわれている。教育学が、「教育〜学」という下位学問の集合体であることに異論を唱えるものはいないであろう。そしてそれら下位学問はおよそ「教育に関する〜学」という定義で成り立つ。例えば教育哲学は「教育に関する哲学」、教育史学は「教育に関する史学」という定義が可能である(その定義自体に意味があるかどうかは別である。)。それでは教育行政学は「教育に関する行政学」という定義が可能かというと、断定的にそうとは言い切れない。(このような事情は「教育方法学」にも当てはまる。)

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