はじめに

社外の情報をお探しですか?社外情報、社外商品、社外関連の情報を集めてみました。検索エンジンで社外を検索するよりもディープな内容が紹介できるかもしれません。社外に関連する他の情報も取り揃えています。 社外監査役
『監査役』より : 監査役(かんさやく)は、取締役及び会計参与の業務を監査する株式会社の機関のこと(会社法381条1項)。株主総会、取締役(または取締役会)と並ぶ株式会社の機関の一つで、会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務である。また、会社と取締役の間での訴訟においては取締役に代わって会社を代表する役目も担う(会社法386条)。法改正や判決例によってその権限には変遷がある(後述)。日本の監査役は比較法的に見て大変に珍しい制度である。
株式会社の業務監査をどのように行うか(またはどのような立場の人間が担うか)についてはさまざまな制度設計が考えられる。もっとも原始的な監査制度としては、出資者であり会社の所有者である株主自身がそれにあたることが考えられるが、所有と経営の分離という現象を踏まえると、株主に多くを要求することは適切ではない。次に、業務の執行にあたる取締役同士の相互監視(取締役会制度や旧共同代表取締役制度)によることが考えられるが、業務執行の効率性を損なったり仲間意識のため必ずしも有効に機能するとは言いがたい。そこで、第三者的立場から、会社の業務執行を監査する立場の役割を担う機関(監査役)が必要とされることとなる。

社外取締役
社外取締役(しゃがいとりしまりやく)とは、株式会社の取締役であって、現在及び過去において、当該株式会社またはその子会社の代表取締役・業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人ではないものをいう(b:会社法第2条 会社法2条15号)。
会社法は、以下で条数のみ記載する。
取締役会設置会社において、特別取締役による議決の定めをするためには、取締役のうち1名以上が社外取締役でなければならない(b:会社法第373条 373条1項2号)。
委員会設置会社における委員会では、その委員の過半数が社外取締役である必要がある(b:会社法第400条 400条3項)。
取締役に関する責任免除、軽減の規定による他、以下の場合にも責任を軽減することができる。

楽天ショッピング商品

Amazon商品検索