はじめに
義務教育の情報をお探しですか?義務教育情報、義務教育商品、義務教育関連の情報を集めてみました。検索エンジンで義務教育を検索するよりもディープな内容が紹介できるかもしれません。義務教育に関連する他の情報も取り揃えています。 義務教育
義務教育(ぎむきょういく、英語 英 compulsory education)とは、人(保護者・国民など)がこどもに受けさせなければならない教育のことである。学齢と関係が深い概念なので、より深く理解するには「学齢」の記事も参照。
現在の日本の教育については、日本国憲法の第26条第2項に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」と定められており、この規定に基づく教育を「義務教育」と呼称している。そのため、保護者は、学齢期の人を小中学校などに通学するように取り計らう義務がある。これを就学義務(就学させる義務)という。
義務教育費国庫負担
義務教育費国庫負担(ぎむきょういくひこっこふたん)とは、地方公共団体が設置する義務教育諸学校に関し、その学校に勤務する教職員の給与費、長期給付に要する経費及び災害補償に要する経費並びに義務教育諸学校における教育の教材費の2分の1と、公立の義務教育諸学校の建物の建築に要する経費の一部を国が負担することをいう。
義務教育諸学校とは、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、盲学校・聾学校・養護学校の小学部及び中学部の課程を指す(学校教育法第22条、第39条)が、地方公共団体はこれらの義務教育諸学校を設置する義務を負っている(同法第29条〜第32条、第40条、第74条)。
義務教育国庫負担金
『義務教育費国庫負担』より : 義務教育費国庫負担(ぎむきょういくひこっこふたん)とは、地方公共団体が設置する義務教育諸学校に関し、その学校に勤務する教職員の給与費、長期給付に要する経費及び災害補償に要する経費並びに義務教育諸学校における教育の教材費の2分の1と、公立の義務教育諸学校の建物の建築に要する経費の一部を国が負担することをいう。
義務教育諸学校とは、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、盲学校・聾学校・養護学校の小学部及び中学部の課程を指す(学校教育法第22条、第39条)が、地方公共団体はこれらの義務教育諸学校を設置する義務を負っている(同法第29条〜第32条、第40条、第74条)。
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
題名=義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
通称=
番号=昭和38年12月21日法律第182号
効力=現行法
種類=教育法
内容=義務教育諸学校の教科用図書の無償措置について
関連=学校教育法、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律など
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(ぎむきょういくしょがっこうのきょうかようとしょのむしょうそちにかんするほうりつ)は、教科用図書の無償給付その他義務教育諸学校の教科用図書を無償とする措置について必要な事項を定めるとともに、当該措置の円滑な実施に資するため、義務教育諸学校の教科用図書の採択及び発行の制度を整備し、もつて義務教育の充実を図ることを目的として、昭和38年に制定された法律である。
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
題名=義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
通称=教育の政治的中立確保法
番号=昭和29年6月3日法律第157号
効力=現行法
種類=教育法
内容=義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保について
関連=教育基本法、学校教育法など
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(ぎむきょういくしょがっこうにおけるきゅいくのせいじてきちゅうりつのかくほにかんするりんじそちほう)は、教育基本法(昭和22年法律第25号)の精神に基き、義務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響又は支配から守り、もつて義務教育の政治的中立を確保するとともに、これに従事する教育職員の自主性を擁護することを目的として制定された法律である。
義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律
題名=義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律
通称=
番号=昭和37年3月31日法律第60号
効力=現行法
種類=教育法
内容=義務教育諸学校の教科書について
関連=学校教育法、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律など
義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(ぎむきょういくしょがっこうのきょうかしょのむしょうにかんするほうりつ)は、義務教育諸学校の[教科書が無償であることを定めた法律で、第1条及び附則からなる。教科書の無償措置に関し必要な事項は、別の法律が定められている。
教科書
教科用図書
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
義務教育費国庫負担法
題名=義務教育費国庫負担法
通称=
番号=昭和27年8月8日法律第303号
効力=現行法
種類=法律
内容=義務教育における国庫負担について
関連=学校教育法など
義務教育費国庫負担法(ぎむきょういくひこっこふたんほう)は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的として制定された法律である。
本文は、第1条及び第2条という短い法律である。
学校教育
義務教育
教育法規一覧
日本の法律 きむきよういくひこつこふたんほう
学校教育 きむきよういくひこつこふたんほう
義務教育(ぎむきょういく、英語 英 compulsory education)とは、人(保護者・国民など)がこどもに受けさせなければならない教育のことである。学齢と関係が深い概念なので、より深く理解するには「学齢」の記事も参照。
現在の日本の教育については、日本国憲法の第26条第2項に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」と定められており、この規定に基づく教育を「義務教育」と呼称している。そのため、保護者は、学齢期の人を小中学校などに通学するように取り計らう義務がある。これを就学義務(就学させる義務)という。
義務教育費国庫負担
義務教育費国庫負担(ぎむきょういくひこっこふたん)とは、地方公共団体が設置する義務教育諸学校に関し、その学校に勤務する教職員の給与費、長期給付に要する経費及び災害補償に要する経費並びに義務教育諸学校における教育の教材費の2分の1と、公立の義務教育諸学校の建物の建築に要する経費の一部を国が負担することをいう。
義務教育諸学校とは、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、盲学校・聾学校・養護学校の小学部及び中学部の課程を指す(学校教育法第22条、第39条)が、地方公共団体はこれらの義務教育諸学校を設置する義務を負っている(同法第29条〜第32条、第40条、第74条)。
義務教育国庫負担金
『義務教育費国庫負担』より : 義務教育費国庫負担(ぎむきょういくひこっこふたん)とは、地方公共団体が設置する義務教育諸学校に関し、その学校に勤務する教職員の給与費、長期給付に要する経費及び災害補償に要する経費並びに義務教育諸学校における教育の教材費の2分の1と、公立の義務教育諸学校の建物の建築に要する経費の一部を国が負担することをいう。
義務教育諸学校とは、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、盲学校・聾学校・養護学校の小学部及び中学部の課程を指す(学校教育法第22条、第39条)が、地方公共団体はこれらの義務教育諸学校を設置する義務を負っている(同法第29条〜第32条、第40条、第74条)。
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
題名=義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
通称=
番号=昭和38年12月21日法律第182号
効力=現行法
種類=教育法
内容=義務教育諸学校の教科用図書の無償措置について
関連=学校教育法、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律など
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(ぎむきょういくしょがっこうのきょうかようとしょのむしょうそちにかんするほうりつ)は、教科用図書の無償給付その他義務教育諸学校の教科用図書を無償とする措置について必要な事項を定めるとともに、当該措置の円滑な実施に資するため、義務教育諸学校の教科用図書の採択及び発行の制度を整備し、もつて義務教育の充実を図ることを目的として、昭和38年に制定された法律である。
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
題名=義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
通称=教育の政治的中立確保法
番号=昭和29年6月3日法律第157号
効力=現行法
種類=教育法
内容=義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保について
関連=教育基本法、学校教育法など
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(ぎむきょういくしょがっこうにおけるきゅいくのせいじてきちゅうりつのかくほにかんするりんじそちほう)は、教育基本法(昭和22年法律第25号)の精神に基き、義務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響又は支配から守り、もつて義務教育の政治的中立を確保するとともに、これに従事する教育職員の自主性を擁護することを目的として制定された法律である。
義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律
題名=義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律
通称=
番号=昭和37年3月31日法律第60号
効力=現行法
種類=教育法
内容=義務教育諸学校の教科書について
関連=学校教育法、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律など
義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(ぎむきょういくしょがっこうのきょうかしょのむしょうにかんするほうりつ)は、義務教育諸学校の[教科書が無償であることを定めた法律で、第1条及び附則からなる。教科書の無償措置に関し必要な事項は、別の法律が定められている。
教科書
教科用図書
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
義務教育費国庫負担法
題名=義務教育費国庫負担法
通称=
番号=昭和27年8月8日法律第303号
効力=現行法
種類=法律
内容=義務教育における国庫負担について
関連=学校教育法など
義務教育費国庫負担法(ぎむきょういくひこっこふたんほう)は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的として制定された法律である。
本文は、第1条及び第2条という短い法律である。
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義務教育
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日本の法律 きむきよういくひこつこふたんほう
学校教育 きむきよういくひこつこふたんほう
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