裏書について
裏書の情報を探している方に向けて裏書と裏書関連の情報を集約して紹介しています。裏書について詳しくない方も、裏書について理解できるページを目指しています。あなたは裏書についてどれくらいご存知ですか?裏書や裏書に関連する商品や書籍も紹介していますので是非ご覧下さい。
裏書
裏書(うらがき)とは、広義では、署名に基づく有価証券上の行為一般を指す法律用語である。狭義では約束手形、為替手形、小切手又は民法上の指図証券の権利を法定の方式によって他人に移転させる特有の債権譲渡方式である。裏書譲渡ともいう。
民法の債権譲渡であれば、債権がその同一性を失うことなく譲受人に移転することから抗弁もその債権に付着したまま承継されるので、譲受人に対してその手形抗弁 抗弁を主張できるのが原則である。しかし、裏書譲渡は、手形などの有価証券の流通の強化という経済的目的のため、手形譲受人に対して抗弁の主張が原則として制限されることになる。
裏書き
『裏書』より : 裏書(うらがき)とは、広義では、署名に基づく有価証券上の行為一般を指す法律用語である。狭義では約束手形、為替手形、小切手又は民法上の指図証券の権利を法定の方式によって他人に移転させる特有の債権譲渡方式である。裏書譲渡ともいう。
民法の債権譲渡であれば、債権がその同一性を失うことなく譲受人に移転することから抗弁もその債権に付着したまま承継されるので、譲受人に対してその手形抗弁 抗弁を主張できるのが原則である。しかし、裏書譲渡は、手形などの有価証券の流通の強化という経済的目的のため、手形譲受人に対して抗弁の主張が原則として制限されることになる。
裏書禁止裏書
『裏書』より : 裏書(うらがき)とは、広義では、署名に基づく有価証券上の行為一般を指す法律用語である。狭義では約束手形、為替手形、小切手又は民法上の指図証券の権利を法定の方式によって他人に移転させる特有の債権譲渡方式である。裏書譲渡ともいう。
民法の債権譲渡であれば、債権がその同一性を失うことなく譲受人に移転することから抗弁もその債権に付着したまま承継されるので、譲受人に対してその手形抗弁 抗弁を主張できるのが原則である。しかし、裏書譲渡は、手形などの有価証券の流通の強化という経済的目的のため、手形譲受人に対して抗弁の主張が原則として制限されることになる。
裏書譲渡
『裏書』より : 裏書(うらがき)とは、広義では、署名に基づく有価証券上の行為一般を指す法律用語である。狭義では約束手形、為替手形、小切手又は民法上の指図証券の権利を法定の方式によって他人に移転させる特有の債権譲渡方式である。裏書譲渡ともいう。
民法の債権譲渡であれば、債権がその同一性を失うことなく譲受人に移転することから抗弁もその債権に付着したまま承継されるので、譲受人に対してその手形抗弁 抗弁を主張できるのが原則である。しかし、裏書譲渡は、手形などの有価証券の流通の強化という経済的目的のため、手形譲受人に対して抗弁の主張が原則として制限されることになる。
裏書の連続
『善意取得』より : 善意取得(ぜんいしゅとく)とは、民法、有価証券法律 法の概念、用語の一つである。取引の安全を保護するための制度であり、権利外観法理の一類型である。なお、善意とは道徳的に善であることを意味するものではなく、これもまた法的概念の一つである。
即時取得と同義。善意だけでなく過失 無過失も要求される。
手形・小切手・株券・新株予約権付社債などの有価証券を、「相手方が正当な所持人である」と重過失なく誤信して、無権利者から譲り受けること。手形または裏書譲渡しうる小切手のときは、「裏書の連続」も要件とされる。
以降は典型的な有価証券である約束手形について、通説である権利外観論に即して述べる。(創造説 二段階創造説についてはここでは割愛する。)
裏書
裏書(うらがき)とは、広義では、署名に基づく有価証券上の行為一般を指す法律用語である。狭義では約束手形、為替手形、小切手又は民法上の指図証券の権利を法定の方式によって他人に移転させる特有の債権譲渡方式である。裏書譲渡ともいう。
民法の債権譲渡であれば、債権がその同一性を失うことなく譲受人に移転することから抗弁もその債権に付着したまま承継されるので、譲受人に対してその手形抗弁 抗弁を主張できるのが原則である。しかし、裏書譲渡は、手形などの有価証券の流通の強化という経済的目的のため、手形譲受人に対して抗弁の主張が原則として制限されることになる。
裏書き
『裏書』より : 裏書(うらがき)とは、広義では、署名に基づく有価証券上の行為一般を指す法律用語である。狭義では約束手形、為替手形、小切手又は民法上の指図証券の権利を法定の方式によって他人に移転させる特有の債権譲渡方式である。裏書譲渡ともいう。
民法の債権譲渡であれば、債権がその同一性を失うことなく譲受人に移転することから抗弁もその債権に付着したまま承継されるので、譲受人に対してその手形抗弁 抗弁を主張できるのが原則である。しかし、裏書譲渡は、手形などの有価証券の流通の強化という経済的目的のため、手形譲受人に対して抗弁の主張が原則として制限されることになる。
裏書禁止裏書
『裏書』より : 裏書(うらがき)とは、広義では、署名に基づく有価証券上の行為一般を指す法律用語である。狭義では約束手形、為替手形、小切手又は民法上の指図証券の権利を法定の方式によって他人に移転させる特有の債権譲渡方式である。裏書譲渡ともいう。
民法の債権譲渡であれば、債権がその同一性を失うことなく譲受人に移転することから抗弁もその債権に付着したまま承継されるので、譲受人に対してその手形抗弁 抗弁を主張できるのが原則である。しかし、裏書譲渡は、手形などの有価証券の流通の強化という経済的目的のため、手形譲受人に対して抗弁の主張が原則として制限されることになる。
裏書譲渡
『裏書』より : 裏書(うらがき)とは、広義では、署名に基づく有価証券上の行為一般を指す法律用語である。狭義では約束手形、為替手形、小切手又は民法上の指図証券の権利を法定の方式によって他人に移転させる特有の債権譲渡方式である。裏書譲渡ともいう。
民法の債権譲渡であれば、債権がその同一性を失うことなく譲受人に移転することから抗弁もその債権に付着したまま承継されるので、譲受人に対してその手形抗弁 抗弁を主張できるのが原則である。しかし、裏書譲渡は、手形などの有価証券の流通の強化という経済的目的のため、手形譲受人に対して抗弁の主張が原則として制限されることになる。
裏書の連続
『善意取得』より : 善意取得(ぜんいしゅとく)とは、民法、有価証券法律 法の概念、用語の一つである。取引の安全を保護するための制度であり、権利外観法理の一類型である。なお、善意とは道徳的に善であることを意味するものではなく、これもまた法的概念の一つである。
即時取得と同義。善意だけでなく過失 無過失も要求される。
手形・小切手・株券・新株予約権付社債などの有価証券を、「相手方が正当な所持人である」と重過失なく誤信して、無権利者から譲り受けること。手形または裏書譲渡しうる小切手のときは、「裏書の連続」も要件とされる。
以降は典型的な有価証券である約束手形について、通説である権利外観論に即して述べる。(創造説 二段階創造説についてはここでは割愛する。)













